循環させて完成する有機栽培
有機JAS法の原則として
『農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を、採用したほ場において生産されること』と、農林水産省が掲げています。
ちょっと解りにくいのですが
ポイントとしては
- 堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しない事
- 遺伝子組換え種苗は使用しない事
※野菜や穀物などは一年草なので種付け前2年以上は化学肥料、農薬は使用できない。
※農薬・化学肥料(窒素成分量)を慣行の5割削減した農産物を特別栽培農産物と呼んでいます。
様々な知恵が求められる防除
有害動植物の防除は、基本的に
- 耕種的防除(種まき時期などの環境を、防除目的に決める)
- 生物的防除(有害動物や病気の原因になり得る微生物を、動物や植物で防除にあたる)
などが、決められています。
カルガモ農法や、背の低い植物をあえて水田に植える農法も有効です。
また、上の二項目で有害動植物の防除ができず事情が逼迫している場合限り、以下などの農薬が認められています。
ケイソウ土粉剤、天敵等生物農薬性フェロモン剤(農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限る)、クロレラ抽出物液剤、混合生薬抽出物液、食酢など。
基本的には天然物質又は、化学的処理を行っていない天然物質に由来するものです。
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農薬を使わない田に放たれたヤギは除草を、合鴨は除草と虫を食べてながら、田んぼに空気を含ませてくれて、糞は肥料になります。 名称 有機精米(JAS有機米) |